衆議院選挙の「公示」
告示と何が違う? 費用は?

詳しくわかる シリーズ「投票に行こう!」

10月14日に衆議院が解散されたことを受けて、19日に公示、31日に投票と開票が行われます。
今回は、「衆議院選挙の公示」を解説します。

「公示」と「告示」何が違う?

「公示」は、選挙が行われることを広く知らせることで、憲法7条に基づく天皇の国事行為を伴う選挙の時だけに使われます。


これにあたるのが、▼衆議院の総選挙と▼参議院の通常選挙です。
このため、今回の10月19日は「公示」されることになります。

衆参の補欠選挙、知事選挙、市区町村の長や議員の選挙は「告示」です。

公示日には何が行われるの?

立候補の受け付けが行われます。

受け付けは、▼小選挙区は、各都道府県の選挙管理委員会で、▼比例代表は、東京・霞が関の総務省にある中央選挙管理会で、いずれも午前8時半から行われます。立候補が受け付けられるのはこの1日だけです。

ここからは、小選挙区に立候補しようとする人の受け付けの流れを見てみます。

候補者になろうとする人、または代理の人は、▼候補者名や住所、生年月日などを書いた届出書や、▼戸籍謄本(抄本)、▼政党・団体に所属することを証明する書類などを持参して届け出に行きます。

順番はどう決める?

時間になると、それまでに会場に到着している人たちの届け出順を決める手続きが行われます。

届け出順は、くじで決められ、この順に立候補の受け付けが行われます。
より公平を期すため、届け出順を決めるくじを引く順番を決めるくじを引く場合もあります。

掲示板のポスターの位置も届け出順と連動しています。
選挙期間中はNHKも、届け出順に候補者を紹介します。

一方、▼投票所で投票用紙に記入する記載台に貼られている氏名掲示や、▼各家庭に配られる選挙公報の掲載の順は、自治体ごとに、別のくじで決められることが多く、届け出順と異なることがあります。

立候補にいくらかかる? 没収されるの?

立候補するには、法務局に現金か国債証書を預ける必要があります。これは「供託」「供託金」と呼ばれます。
当選を争う意思のない人が売名行為の理由で無責任に立候補することを防ぐための制度だということです。
このため、選挙で一定の得票数を得ないと、供託金は没収されます。

金額は選挙やその種類によって異なり、▼衆議院の小選挙区は300万円、比例代表は1人につき600万円です。(重複立候補者は300万円)

衆議院選挙の選挙期間は公示から12日間。
今回の投票日は10月31日です。
活発な政策論争を期待したいと思います。