木材活用と森林整備へ改正法
脱炭素社会の実現に

脱炭素社会の実現に向けて、公共施設だけでなく民間の建築物にも積極的に木材を活用し、森林の整備につなげるなどの方針を盛り込んだ法律の改正法が11日の参議院本会議で可決・成立しました。

今回の改正法は、戦後、植林され二酸化炭素の吸収量が減少傾向にある国内の森林の伐採と植林を促し、二酸化炭素の吸収量の増加などにつなげるのが目的です。

このため、法律の目的に「脱炭素社会の実現に資する」と明記するとともに、これまで公共施設で進めるとしていた木材の利用を民間の建築物にも拡大する方針を打ち出しています。

そのうえで、▽国や自治体が企業や業界団体と協定を結び、その企業が自社ビルや店舗などを木造で建てる際、必要な情報を提供するなどの支援する制度を設けるほか、▽木造ビルの設計や施工に関する技術の普及や、人材の育成を進めるとしています。

このほか、▽10月を「木材利用促進月間」、10月8日を「木材利用促進の日」と定め、集中的に取り組みを行うことや、▽農林水産省に「木材利用推進本部」を設けて、関係省庁と必要な政策を検討することも盛り込まれています。

この改正法は、10月1日に施行されます。