男性の育休取得促進へ法成立
4週の休み2回に分け取得可

男性の育児休業の取得を促すため、子どもが生まれて8週間以内に、あわせて4週間の休みを2回に分けて取得できるなどとする法律の改正法が、衆議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

男性の育児休業について、政府は、2025年までに取得率を30%にすることを目標に掲げていますが、厚生労働省によりますと、2019年度は7.48%で、期間も8割が1か月未満にとどまっています。

男性の育児休業の取得を促す法律の改正法では、女性の負担が特に大きい出産の直後に男性が取得しやすい環境を整備するため、子どもが生まれて8週間以内に、あわせて4週間の休みを2回に分けて取得できるとしています。

また、継続して育児を担えるように、出産直後の2回とあわせて最大4回、育児休業を取れるとしています。

さらに、現在は1か月前までに行うことになっている、勤務先への取得の申請は、原則、2週間前までとしています。

一方、改正法には、再来年の4月から、従業員数が1000人を超える企業に対して、男性の取得率の公表を義務づけることなども盛り込まれています。

改正法は、参議院本会議で可決されたのに続いて、3日の衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。

加藤官房長官 「男女ともに子育て担い それぞれ活躍を」

加藤官房長官は、午前の記者会見で「男性が積極的に育児に参加するためにも育児休業を取得しやすい環境を整備することが大事だ。私も4人の娘がいるが、こうした法案を通じて、男女がともに子育てを担い、それぞれが社会で活躍できる環境整備が進んでいくよう取り組んでいきたい」と述べました。