変異ウイルス 軽症や無症状
感染者 宿泊療養を認める

厚生労働省は病床のひっ迫を防ぐため、変異した新型コロナウイルスに感染した人でも、軽症や無症状の人は宿泊施設での療養を条件付きで認めると自治体に通知しました。

厚生労働省は、変異ウイルスへの感染が確認された人や、流行国などに滞在後、新型コロナウイルスへの感染が判明した人などは、原則、入院させるよう自治体に求めています。

一方、変異ウイルスの感染が最も多く確認されている兵庫県では、病床の使用率が先月末時点で60%を超えるなど一部の地域で病床がひっ迫し、自治体から対応の見直しを求める声が上がっていました。

これを受け、厚生労働省は、変異ウイルスに感染した人でも、軽症や無症状で医師が入院の必要はないと判断した場合は、健康状態を丁寧に観察できることを条件に宿泊施設での療養を認めることを決め、全国の自治体に通知しました。

部屋は原則、個室とし、宿泊施設がひっ迫して受け入れが難しい場合や本人の了解が得られない場合は、外出しないことを前提に、臨時の措置として自宅での療養も認めるということです。

療養を終えるには、退院する場合と同じく、24時間以上空けて2回検査を行い、いずれも陰性となることが条件で厚生労働省は検査をしなくても退院などを認める基準を検討しています。