総務省 NHKに国際放送で
要請を通知

総務省は新年度のNHKの国際放送で、邦人の生命・財産の保護にかかる事項や、国の重要な政策にかかる事項などの報道や解説を要請することをNHKに通知し、放送にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する国内の最新の状況に特に留意するよう求めるとしています。

放送法では総務大臣が必要な事項などを指定し、NHKに対して国際放送で報道や解説を行うよう要請できることになっています。

総務省は10日、新年度の国際放送に関する要請を4月1日付けで行うことをNHKに通知しました。

この中では、テレビとラジオの国際放送で邦人の生命、身体および財産の保護にかかる事項、国の重要な政策にかかる事項、それに、国の文化、伝統および社会経済にかかる重要事項などの報道と解説を要請するとしています。

そして、これらの放送にあたっては、新型コロナウイルス感染症に関する国内の最新の状況に特に留意するよう求めるとしています。

また、ラジオの国際放送では北朝鮮による拉致問題にも、特に留意するよう要請するとしています。

放送法ではNHKは、こうした要請に応じるよう努めなければならないとされている一方、総務大臣はNHKの編集の自由に配慮しなければならないとしています。

NHKは「要請の内容を十分検討したうえで回答する」としています。