神奈川県 時短応じぬ11店
に特措法に基づく「要請」

神奈川県は、営業時間の短縮要請に応じていない横浜市や藤沢市の飲食店など11店舗に対し、特別措置法に基づいて、要請に応じるよう強く求める文書を送りました。県が文書で要請した店は、これで86店舗になりました。

緊急事態宣言に伴って県は、飲食店などに対し、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、一部の店は応じていません。

このため県は、3日、上大岡駅や藤沢駅の周辺など横浜市と藤沢市、それに大和市にある11店舗に対し、特別措置法の45条に基づき、要請に応じるよう強く求める文書を郵送しました。

特別措置法では、正当な理由なく要請に応じなければ、知事が「命令」を出すことができ、最終的には行政罰としての過料を科すことができると定められています。

県が、午後8時以降も営業しているとして、文書による要請を行った店舗はこれで86になりました。