総務省接待問題9人懲戒処分
2人訓戒 大臣給与返納

総務省の幹部らが衛星放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男らから接待を受けていた問題で、武田総務大臣は谷脇総務審議官ら7人の減給など9人を懲戒処分に、残る2人を訓告などの処分にしました。

また、武田大臣みずからも大臣給与3か月分を自主返納することになりました。

一方、総務審議官当時に接待を受けていた山田真貴子内閣広報官は給与月額の10分の6を自主返納することになりました。

総務省の谷脇総務審議官ら職員が衛星放送関連会社「東北新社」に勤める菅総理大臣の長男らから、国家公務員の倫理規程に違反する接待を受けていた問題で、総務省は24日夕方、11人の処分を発表しました。

それによりますと、局長級以上の5人と課長級の2人の合わせて7人が「減給」の懲戒処分となりました。

具体的には
谷脇 総務審議官が減給10分の2・3か月
吉田 総務審議官が10分の2・3か月
内閣官房の奈良 内閣審議官が10分の1・1か月
秋本 前情報流通行政局長が10分の1・3か月
湯本 前審議官が10分の1・1か月
井幡 放送政策課長が10分の1・1か月
吉田 衛星・地域放送課長が10分の1・1か月となっています。

また、課長級2人が「戒告」の懲戒処分に、課長級の1人が訓告、出向中の課長補佐級の1人が訓告相当の処分となりました。

さらに、武田大臣みずからも大臣給与3か月分を自主返納することになったほか、黒田事務次官も厳重注意を受けました。

一方、総務審議官当時に接待を受けていた山田真貴子内閣広報官は給与月額の10分の6を自主返納することになりました。

「接待」の処分基準と過去の事例は

国家公務員の懲戒処分は、国家公務員法で「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つが定められています。

実際の処分内容は、各省庁の任命権者が人事院の指針を参考に判断します。

今回のような国家公務員の倫理規程に違反する行為の場合は、人事院の国家公務員倫理審査会に処分の案を示し、承認を得る必要があります。

人事院の基準では、今回の「利害関係者からの飲食の接待」は「減給」か「戒告」となっています。

3年前の文部科学省の一連の汚職事件をめぐっては当時の事務次官や局長らが減給の処分を受け、事務次官と局長1人は責任をとって辞職しました。

また、総務省では2005年に当時の局長が通信会社の社長らから飲食の接待を受けたり受け取ったタクシー券を使用したりしたとして、戒告の処分をうけました。

「利害関係者からの飲食の接待」に対する処分は「免職」や「停職」となったケースもありますが、接待の見返りに公共工事の入札情報を漏らすなどほかの違反行為もあったということです。

総務省 再発防止策まとめる

総務省は、今回の問題を受けて再発防止策をまとめました。

まず考えられる原因として、みずからに都合のよい解釈で「東北新社」が利害関係者に該当しないと安易に判断したことや、仮に利害関係者でない場合でも社会通念上、相当と認められる範囲を超えた接待は許されないことを認識しないまま不用意に接待を受けたこと、それに必要な届け出や報告を行うという意識が希薄だったことをあげています。

そのうえで正確な知識を習得し、ルールを順守させるよう、日頃からの意識付け、事前・事後のチェックが重要だとして、再発防止策をとるとしています。

具体的には、厳格なチェックを行うため、総務省独自のルールを整備するとして、利害関係者との飲食はすべて事前に届け出ることと、自己負担を証明できる書類の提出を義務化するとしています。

また、課長級以上の全職員を対象に早急に倫理研修を実施するとしています。

このほか、衛星放送などの認定プロセスで実際の意思決定がどのように行われたかや、行政がゆがめられた事実がなかったかについて、副大臣をトップとする検証委員会を早急に立ち上げ、さらなる検証を行うとしています。

東北新社コメント「弊社として極めて重く受け止め深くお詫び」

総務省の幹部らが衛星放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男らから接待を受けていた問題で、11人が処分を受けたことについて衛星放送関連会社「東北新社」はコメントを発表し「弊社の一部役職員の行動に起因して、国家公務員倫理法違反という重大な事態を招き、コロナ下における国会審議にも混乱を招来いたしましたことは弊社としても極めて重く受け止め、深くお詫び申し上げます」としています。

そのうえで「今月12日に設置した外部専門家を委員長とする特別調査委員会において本件に関する事項および弊社のガバナンスについて調査・検討を継続しておりますが、今後、適時にその報告を受けて結果を適切な形で公表し、再発防止・信頼回復などに努めてまいります。また、弊社関係者の処分につきましては厳正に対処してまいります」としています。