政府 新型コロナ対策特措法
感染症法 改正案概要まとめ

新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法について、政府は、改正案の概要をまとめました。

新型コロナ対策特措法改正案の概要

概要によりますと、緊急事態宣言が出される前でも、対策を集中的に講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設け、政府が対象とした都道府県知事は、事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は、立ち入り検査や命令をできるようにするとしています。

そのうえで、こうした知事の命令に応じない事業者には、行政罰としての過料を科し、
▽緊急事態宣言が出されている場合は50万円以下、
▽宣言が出されていない「重点措置」の場合は30万円以下、
▽立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科すとしています。

さらに、知事からの要請に応じた事業者に対する支援について「講ずるものとする」と明記し、これまでの努力規定から、義務規定に改めています。

このほか、現在の法律では、緊急事態宣言が出されている時に開設できるとしている「臨時の医療施設」について、政府の対策本部が設置された段階から、開設できるとしています。

また、国や自治体は、患者や医療従事者などが差別的な扱いを受けることがないよう、実態の把握や相談支援、啓発活動などを行うとしています。

感染症法改正案の概要

概要によりますと、知事などが自宅療養や宿泊療養を要請できる規定を新たに設けるとしています。

そのうえで、感染者が宿泊療養などの要請に応じない場合は、入院の勧告を行い、それでも応じない場合や入院先から逃げた場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を盛り込みました。

また、保健所の調査に対して、正当な理由なく虚偽の申告をしたり調査を拒否したりした場合は「50万円以下の罰金」を科すとしています。

さらに、厚生労働大臣や知事が医療機関に必要な協力を求めることができるとし、正当な理由なく応じなかった場合には勧告したうえで、従わなかった場合は医療機関を公表できる規定も盛り込むことにしています。

このほか、国や自治体との間で感染者に関する情報共有を図るため、保健所を置く自治体から都道府県知事に発生届を報告することや、保健所の調査結果を関係自治体に通報することを義務化するなどとしています。