全患者対象 診療報酬を特例
的に加算へ 医療機関支援で

医療現場で新型コロナウイルスの感染予防策の徹底を図ろうと、厚生労働省は、来年4月から半年間、すべての患者を対象に、医療機関に支払われる診療報酬を特例的に加算することを決めました。

この措置は厚生労働省が、18日開かれた中医協=中央社会保険医療協議会に示して了承を得たものです。

それによりますと、来年4月から9月末までの半年間、初診や再診を問わず、すべての患者を対象に、診療報酬を、外来で1人当たり50円、入院で1日当たり100円、それぞれ加算するなどとしています。

これに伴い患者側の負担は、窓口負担が3割の場合、外来で1回15円、入院で1日30円増えます。

新型コロナウイルスが医療機関の経営にも影響を与える中、厚生労働省は、診療報酬を加算する形で医療機関を支援し、感染予防策の徹底を図りたい考えです。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた診療報酬の特例措置として、厚生労働省は、今月、6歳未満の子どもの診療にあたる医療機関や、症状が回復した新型コロナの患者を転院先として受け入れた医療機関に対しても、加算することを決めています。