辺野古移設に抗議中逮捕
芥川賞作家への賠償命令確定

芥川賞作家の目取真俊さんが、名護市辺野古沖で抗議活動中にアメリカ軍基地周辺の立ち入り禁止区域に入ったとして逮捕されたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は目取真さんの上告を退ける決定をし、アメリカ軍の対応には問題がなく、海上保安部の対応を違法と判断した判決が確定しました。

目取真俊さんは平成28年、名護市辺野古沖での抗議活動中にアメリカ軍基地周辺の立ち入り禁止区域に入ったとして、アメリカ軍に拘束された後、海上保安部に日米地位協定に伴う「刑事特別法」違反の疑いで緊急逮捕され、その後、起訴猶予になりました。

目取真さんは、アメリカ軍の拘束中の対応と海上保安部による緊急逮捕は違法だとして、国に賠償を求めました。

1審と2審はいずれもアメリカ軍の対応には問題がなく、海上保安部がすぐに身柄を引き受けなかったうえ、緊急逮捕したことは違法だと判断し、国に8万円の賠償を命じました。

これについて目取真さんが上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は14日までに退ける決定をし、2審の判決が確定しました。