密漁のおそれある水産物の
取り引き記録保存 法成立
アワビやナマコなどの密漁が後を絶たないことから漁業者や流通業者に国などへの届け出や取り引きの記録を保存することなどを義務づける新たな法律が4日の参議院本会議で可決、成立しました。
ナマコやアワビなど密漁のおそれがある水産物の取り引き記録を保存することなどを義務づける新たな法律案は、4日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。
法律では、こうした水産物の漁を行う場合、漁業者や団体があらかじめ国や都道府県に届け出ることが義務づけられ、その際に専用の番号が通知されます。
漁業者や団体は、買い受け人などに対し、この番号に水産物を販売した日付などを加えた「漁獲番号」を伝え、その後の流通や加工の段階では、この漁獲番号に加えて取り引きの日付や数量を記録し、保存することが求められます。
さらに、こうした水産物の輸出には国が発行する証明書を添付することを条件としていて、海外から輸入する場合もその国の政府機関などの証明書が必要となります。
一方、漁業者や流通業者にとっては新たな負担となるため、衆参両院の農林水産委員会では付帯決議で、記録のデジタル化などの整備に必要な支援を行うことや、対象となる水産物は経営への影響などに配慮して慎重に決定することなどが盛り込まれました。
政府はこの法律を2年以内に施行したいとしています。