災害での住宅被害への支援金
支給 半壊の一部に対象拡大

災害で、住宅に被害を受けた世帯に支給する支援金の対象を「半壊」とされた住宅の一部にも拡大する、改正「被災者生活再建支援法」が、30日の参議院本会議で可決、成立しました。ことし7月の豪雨災害で被災した熊本県など、6県にもさかのぼって適用されます。

住宅の被害の程度に応じて支給される「被災者生活再建支援金」は、損害の度合いが、
▽50%以上の「全壊」と、
▽40%以上50%未満の「大規模半壊」に限られ、
▽20%以上40%未満の「半壊」は、含まれていませんでした。

しかし、4年前の熊本地震や去年の台風19号では「半壊」のうち、損害が30%台となった住宅の修理費用は、平均で460万円余りと、被災者の経済的な負担となっていました。

今回可決、成立した改正「被災者生活再建支援法」では、損害が30%以上の「半壊」を新たに「中規模半壊」として、支援の対象に含め、最大で100万円支給します。

ことし7月の豪雨で、大きな被害を受けた熊本県の全域をはじめ、福岡県、大分県、鹿児島県、島根県、それに岐阜県の、合わせて54の市町村にもさかのぼって適用されます。

内閣府は、7月豪雨で「中規模半壊」に該当するのは、合わせて500世帯から1000世帯程度ではないかと推計しています。

一方、30%以上の損害かどうかは、罹災証明書には記載されていないため、場合によっては、被害状況のわかる写真をもとに、改めて被害の割合を判定する必要があるということです。

内閣府は、手続きに備えて、写真のほか、住宅の再建や補修の際の契約書類も保管しておいてほしいとしています。