図書館の蔵書データの一部
利用者に送信へ

新型コロナウイルスの感染拡大で図書館が一時閉館したことなどを受け、文化庁の審議会は、蔵書の電子データの一部を利用者のスマートフォンやパソコンに送信できるように、著作権法の規定を見直すことを盛り込んだ報告書をまとめました。

現在、図書館では調査研究の目的であれば、▽市販されている本や、▽絶版などで入手が難しい本や資料を、半分程度までコピーすることができますが、一部の郵送している図書館を除き原則、手渡しで受け取る必要があります。

文化庁では、図書館に行けない場合でも、閲覧できるよう著作権法の改正を検討していて、9日開かれた文化審議会のワーキンググループが報告書をまとめました。

この中では、▽市販されている本は電子データの一部分を利用者のパソコンやスマートフォンにメールで送信したり、自宅にファックスで送信したりできるようにすること、▽絶版となった本などは、インターネット上で閲覧できるようにすることを盛り込んでいます。

一方で、作家や出版社の利益を守るため、▼補償金を支払うことや、▼市場を圧迫しないようデジタル化する本の対象や範囲を関係者と協議し、ガイドラインを作成することが必要だとしています。

文化庁は、具体的な検討を進め、著作権法の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。