新型コロナ対策の都条例改正
新たな努力義務加わる

新型コロナウイルス対策のための東京都の条例が改正され、感染が確認された都民は入院や療養をして、みだりに外出しないことなどが新たに努力義務として加わりました。

条例の改正は、最終日を迎えた8日の都議会本会議で可決・成立しました。

改正された条例は、都民に対して、自治体の求めに応じて必要な検査を受けることや、感染が確認された場合は入院や療養をしたうえで、みだりに外出しないこと、保健所の調査に協力することなどを求めています。

いずれも努力義務で強制力はありません。

また、都は検査体制の整備や医療提供体制の確保などに努めるとしています。

改正された条例は10月15日から施行される予定です。

8日の都議会ではこのほか、総額3436億円の補正予算が可決・成立しました。

今回の補正予算には、▼都民の都内への旅行を対象に1泊当たり5000円、日帰りでは2500円を補助する事業や▼インフルエンザと新型コロナウイルスの感染が同時に広がる事態に備えて、高齢者にインフルエンザの予防接種を無料で受けてもらう事業などが盛り込まれています。