動産取引 浸水リスクの
説明義務づけへ 国交省

国土交通省は、不動産業者が土地や住宅を取り引きする際、契約相手に対してハザードマップを提示し、浸水リスクを説明するよう義務づけることになりました。

相次ぐ水害では、実際に浸水被害が出た地域がハザードマップで浸水が想定される区域と重なることが多く、事前にリスクを把握する重要性が高まっています。

これを受けて国土交通省は、不動産業者が土地や住宅の取り引きをする際に契約相手に行う「重要事項説明」の中で、川の氾濫や高潮などの浸水想定区域が記されたハザードマップを提示して、対象物件の浸水リスクを説明するよう義務づけることになりました。

一方で、自治体がハザードマップを作っていない場合には、契約相手にそのことを伝えることも義務づけられます。

さらに、物件が浸水想定区域の外にあっても、雨の降り方や地形によって浸水する場合もあり注意が必要だと伝えることや、避難所の位置も示すことが望ましいとしています。

国土交通省は、宅地建物取引業法の規則を改正して来月28日に施行することにしていて、「住む前から地域の水害リスクを把握することで、水害に備える意識を高めてもらいたい」と話しています。