興庁10年延長など
大震災関連の5改正法成立

来年3月末までとなっている復興庁の設置期限を10年間延長することを盛り込んだ、改正「復興庁設置法」など東日本大震災からの復興に関連する5つの改正法が、5日の参議院本会議で可決・成立しました。

「復興庁設置法」や「福島復興再生特別措置法」など、東日本大震災からの復興に関連する5つの法律の改正案は、5日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党に加え、立憲民主党や国民民主党などの賛成多数で可決され成立しました。

改正法は、復興庁の設置期限が震災の発生から10年が経過する来年3月末までとなっていることから、2031年まで10年間、期限を延長するものです。

また、原発事故で被害を受けた福島県の復興を推進するため、住民の帰還に向けた交付金の支給対象を拡大し、県外からの移住を促進する事業にも支給するとしています。

一方、改正法を審議した衆参両院の特別委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大で復興事業が滞ることのないよう必要な財源を確保するとともに、地元の要望を踏まえた経済支援策を実施するよう求める付帯決議が採択されました。