スベスト飛散防止徹底へ
改正大気汚染防止法が成立

建物の解体工事でアスベストの飛散防止を徹底するため、一定の規模以上の建物は事前にアスベストの有無を調査し、都道府県に報告することなどを義務づけた改正大気汚染防止法が参議院本会議で可決、成立しました。

可決、成立した改正大気汚染防止法では、解体工事の際に飛び散る危険性が比較的低いとされてきた壁や天井の板なども含め、アスベストを使用したすべての建材が規制の対象になります。

一定の規模以上の建物はアスベストの有無を事前に調査し、その結果を都道府県に報告することなどが義務づけられます。

このうち都道府県への報告については、2022年から義務化されることになっていて、今後1年以内に環境省が省令を改正し、報告を求める建物の規模などを定めるということです。

今回の改正で、規制の対象となる解体工事は、これまでの年間およそ1万6000件から最大で年間およそ32万件にまで増える見込みで、環境省などは調査や工事が適切に行われるようアスベストについて知識を持つ人材の育成も進めることにしています。