料老人ホーム倒産時の
「前払い金」保証対象を拡大

有料老人ホームが倒産した際に入居時に支払っていた「前払い金」を保証する制度の要件が厳しすぎて、支払いを受けられない利用者が相次いだことから、制度を運用する業界団体と国は「入居者の全員退去」の要件を撤廃し、保証の対象を広げることを決めました。

全国の2200余りの有料老人ホームでは、入居契約の際に一定期間分の家賃などを前払いすると、のちに月々の負担が軽くなるプランを設けていて、施設によっては数十万円から時には1億円を超える「前払い金」を支払うことになります。

「全国有料老人ホーム協会」は、施設が倒産し「前払い金」が返還されない場合などに最大500万円の保証金を支払う制度を設けていますが、対象が入居者全員が退去せざるを得ず、倒産の法的手続き開始までの半年間に退去・死亡したケースに限られていたため、去年大型倒産が起きた際に支払いを受けられない利用者が相次ぎました。

このため協会は、厚生労働省と協議した結果、「全員退去」の要件を撤廃するとともに、対象期間を法的手続き終了の3か月後まで拡大することを決めました。

新しい制度は、ことし10月から始まる予定です。