症患者などの療養は宿泊
施設が基本 マニュアル示す

新型コロナウイルスに感染した軽症患者などの療養場所が宿泊施設を基本とする方針に変わり、厚生労働省は配置する医師の人数などの目安をまとめたマニュアルを自治体に示しました。
こうした宿泊施設は、全国でおよそ9000室確保されているということです。

ウイルスに感染した人のうち軽症患者や症状のない人は、重症化するリスクが高い高齢者などを除いて、自宅も療養場所とされていましたが、厚生労働省は自宅で待機していた患者が死亡したことなどを受けて、宿泊施設での療養を基本とする方針に変更しました。

患者を受け入れる宿泊施設について、厚生労働省は、適切な療養を行うためマニュアルを作成し全国の自治体に示しました。

マニュアルでは患者100人程度が宿泊する施設の目安として、医師を1人配置し診療や健康相談に応じるほか、看護師や保健師は2人から4人が検温や健康確認を行うよう求めています。

看護師や保健師については日中は常勤することとしています。

また、感染を広げないため、防護服の着用が必要な場所をそれ以外の場所と分けておく「ゾーニング」を行うことや、不必要な出入りがないよう宿泊施設のスタッフなどがカメラやモニターで確認することなどを求めています。

厚生労働省によりますと、こうした宿泊施設は23日の時点で39の都道府県でおよそ9000室確保されているということです。