定警戒都道府県の刑務所
など 弁護士以外面会中止

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため法務省は全国13の「特定警戒都道府県」にある刑務所や拘置所での受刑者や被告などとの面会について来月6日まで弁護士以外は原則として中止すると発表しました。

弁護士以外との面会が原則として中止されるのは全国13の「特定警戒都道府県」にある刑務所や拘置所などの受刑者や被告などです。

法務省は今月7日に「緊急事態宣言」の対象となった東京や大阪など7都府県にある施設については感染拡大防止のため、すでに同様の措置を取ってきましたが今月17日に対象地域が全国に拡大され、新たに「特定警戒都道府県」が指定されたのに合わせ、20日から対象を広げました。

期間は来月6日までです。

全国の刑事施設では、これまでに大阪拘置所や東京拘置所などで刑務官や被告の感染が確認されています。

日弁連=日本弁護士連合会刑事弁護センター事務局長の菅野亮弁護士は「一定程度の面会の制限は理解できるが家庭の事情などで緊急性のある面会も十分考えられる。法務省は面会を一律に制限するのではなく感染予防策を強化するなどしたうえで、柔軟に対応すべきだ」と話しています。