型ウイルス 記録を共有
すべき「歴史的緊急事態」に

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、政府は今回の事態を行政文書の管理に関するガイドラインに基づき、国家や社会として記録を共有すべき「歴史的緊急事態」に指定することを決め、関連する会議の議事録などの作成が義務づけられることになりました。

政府は10日の閣議で、新型コロナウイルスの感染拡大をめぐる今回の事態について、行政文書の管理に関するガイドラインに基づき、国家や社会として記録を共有すべき「歴史的緊急事態」に指定することを了解し、公文書管理を担当する北村地方創生担当大臣が指定を決定しました。

歴史的緊急事態は歴史的に重要な政策事項などのうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じるおそれがあるなどの事態の際に指定され、関連する会議の出席者や議題、発言内容などといった議事録などの作成が義務づけられます。

歴史的緊急事態は、東日本大震災が発生した際、関連する会議の議事録が作成されていないケースがあったことから、行政文書の管理に関するガイドラインに規定されたもので、今回が初めての指定となります。

北村大臣は閣議のあとの記者会見で「必要な記録が作成され、それが残り、国立公文書館に移管されることになれば、将来にとって貴重な教訓を伝える資料になるだろうと考えており、各府省への通知や助言、研修などを通じて徹底するよう働きかけていきたい」と述べました。

萩生田文科相「経験生かされるよう記録整える」

萩生田文部科学大臣は参議院文教科学委員会で「今回の事態は歴史的緊急事態として公文書などの保存を義務づけるという方向が示されたので、文部科学省の取り組みや、地方の教育委員会や自治体と行ったさまざまなやり取りを、後にしっかり振り返ることができるように、またいつの日か、今回の経験が生かされるようにしっかりと記録を整えていきたい」と述べました。