輪や国際大会出場の選手
ゴルフ場税を非課税へ

来年度の税制改正で、政府・与党はゴルフ場を利用する人にかかる「ゴルフ場利用税」について、東京オリンピックを含め、国際競技大会が開かれる場合、出場する選手は非課税とする方針を固めました。

「ゴルフ場利用税」は、ゴルフ場の利用者に原則1人1日当たり800円が課せられる地方税で、18歳未満と70歳以上の人や障害のある人を除いてゴルフの選手でも課税されます。

これについて、スポーツ庁は非課税とする年齢を30歳未満と65歳以上に拡大するよう求めていますが、政府・与党は認めない方向で検討しています。

一方で、政府・与党はゴルフ競技の環境を整える必要があるとして、来年度から、東京オリンピックを含め、国際競技大会が開かれる場合、出場する選手は非課税とする方針を固めました。

政府・与党は、詰めの議論を進め、来月12日にもまとめる来年度の税制改正大綱に盛り込むことにしています。