京都 受動喫煙防止条例
で対策強化

東京都の条例に基づいて、1日から受動喫煙の防止対策が強化されました。都内の幼稚園や小中学校などでは屋外であっても喫煙場所を設けることができなくなるほか、飲食店では、店内が禁煙か、喫煙場所があるかなどを店頭に表示することが求められています。

東京都は、来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止条例を制定し、ことし1月から段階的に施行しています。

1日からは、子どもを受動喫煙から守るため、保育所や幼稚園、小中学校や高校では、屋外を含めて、喫煙場所を設置することができなくなり、敷地内を完全に禁煙にすることが求められています。

国の法律では、保育所や学校などの敷地の屋外に喫煙場所を設けることは可能なため、都の条例は国より厳しい内容となります。

また都内の飲食店では、1日から店内が禁煙なのか、喫煙場所があるかなどを表示することが求められ、店の出入り口の見やすい場所にシールなどの標識を掲示することが必要です。

都の受動喫煙防止条例は、東京大会を前にした来年4月1日にはさらに規制が強化されます。

従業員を雇っている飲食店は規模にかかわらず、屋内を原則禁煙にすることが義務化され、罰則規定も設けられることから、都は引き続き、飲食店に対して対策を促すことにしています。