神・淡路大震災被災者へ
貸付金 低所得者に返済免除

阪神・淡路大震災の被災者の生活再建に向けて、国と自治体が貸し付けた「災害援護資金」の返済を、所得が低い世帯を対象に一定の要件のもとで免除する改正法が31日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

「災害援護資金」は被災者の生活再建のために国と自治体が最大350万円を貸し付ける制度で、平成10年に返済義務のない支援金を支給する法律が施行される前に発生した阪神・淡路大震災の被災者からは、返済の免除を求める声が出ていました。

これを受けて、31日に開かれた参議院本会議では、一定の要件のもとで災害援護資金の返済を免除するための改正法が全会一致で可決・成立しました。

これまでは、被災者が死亡したり生活保護を受けたりしている世帯などに限って返済が免除されていましたが、改正法では対象を拡大し、住民税などを除いた年間の所得が150万円未満で預貯金が20万円以下の世帯なども免除するとしています。

また免除の対象を審査するため、自治体に被災者の資産や収入を調査する権限を与えるとし、改正法はことし8月に施行されます。