療保険適用対象を限定
健康保険法改正が成立

外国人材の受け入れ拡大で医療費の財政負担が増大するおそれがあるという指摘を受けて、医療保険を適用する対象を、原則として、日本で暮らす扶養家族に限ることなどを盛り込んだ法律が、参議院本会議で可決・成立しました。

会社員が加入する健康保険や「協会けんぽ」といった医療保険は、一定の要件を満たせば居住地や国籍にかかわらず適用されますが、今の制度のままでは、外国人材の受け入れ拡大により、医療費の財政負担が増大するおそれがある指摘が出ていました。

このため、法律では、医療保険の適用対象は、原則として日本で暮らす家族に限るとしています。

ただ、留学や海外赴任への同行などで一時的に海外に移住するものの、再び日本国内で生活する場合などは例外とし、具体的な要件は省令で定めるとしています。

また、年金についても、厚生年金に加入している人の配偶者のうち、将来、国民年金を受給できるのは原則として日本に住む場合に限定します。

このほか法律には、医療機関を受診する際に、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるようにすることも盛り込まれています。

法律は、15日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。