校や病院などの屋内
来年7月から完全禁煙へ

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、学校や病院、行政機関などについては、屋内を完全に禁煙にする規制を開始する日程について、厚生労働省は、自民党の部会に、来年7月1日からとする案を示し了承されました。

先の通常国会で成立した改正健康増進法は、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ごうと、対策を強化するもので、学校や病院、行政機関などは、屋内を完全に禁煙とし、敷地内の屋外では、喫煙スペースであることを示す標識などを立てた場所でのみ、喫煙ができると定められています。

厚生労働省は、18日に開かれた自民党の厚生労働部会で、こうした規制を開始する日程について、来年7月1日からとする案を示し、了承されました。

厚生労働省は、公明党の了承を得たうえで、必要な政令や省令を公布することにしています。

一方、規模の大きな店や新たに営業を始める店は、喫煙室以外禁煙とし、客席面積が100平方メートル以下の、既存の規模の小さい個人経営などの店が、店先などに喫煙が可能であることを表示すれば、喫煙できるとする規制は、法律の規定によって、2020年4月1日から実施されます。