みんなの防災

要配慮者

平成25年に「災害対策基本法」が改正されてから、高齢者、障害者、乳幼児など、特に配慮を要する人を「要配慮者」と言うようになりました。このうち、災害時に自ら避難することが困難な人で、特に支援を要する人を「避難行動要支援者」と呼びます。

「要配慮者」は、ひとりひとり、どんなことに困窮するのか、事情が異なります。
障害者は、障害の種別や程度によって、求められる支援が変わります。
難病患者も、病気の種別や程度によって、対応に違いが出てきます。

避難するとき、また、避難した先でいっしょになった場合には、積極的に手助けをしてください。

その際に、ふだんからおたがいのことを知っていれば、きめ細かい対応がしやすくなります。交流を深めておくことが、被害を最小限に食い止める秘訣です。

また、自分自身も、歳をとったり、けがをしたりするなどして、「要配慮者」になる場合があり得ることを意識しておくことも大切です。