みんなの防災

避難場所

災害対策基本法では、「指定避難所」と「指定緊急避難場所」、この2つをわけて定義しています。

このうち「避難所」は、災害が発生した時に、安全な住まいを確保することが困難な住民が避難生活を送る施設のことです。学校の体育館や公民館、福祉センターなどがこれにあたります。

いっぽう「避難場所」は、洪水や津波、土砂災害などの危機が迫ってきたときに、一時的に逃げこむ場所のことです。
学校の体育館や公民館をはじめ、
公園やグラウンド、高台や津波避難ビルなどがこれにあたります。

「避難所」も「避難場所」も対象となる災害の種別によっては、向き不向きがあります。

たとえば、地震が起きたときに使用する予定の「避難所」であっても低い土地にあり、水に浸かりやすいなどの事情から大雨のときには開設しないことになっている施設があります。

同じように、火災が延焼した際に逃げ込む予定の避難場所であっても、崖のそばにあるため、地震や豪雨の際には使わないところがあります。

「避難所」と「避難場所」は、自治体が一つひとつ現地の状況を調べて、あらかじめ指定しています。家族や地域の住民同士で、避難経路もあわせて、いまのうちに確認しておきましょう。