著作権法100条に定められた、影像を拡大する特別の装置(大型ビジョン、デジタルサイネージ等の大型ディスプレイ、またはプロジェクター等で投影する大型スクリーンなど)を用いて放送を同時公開(ライブ公開)するためには、NHKの許諾が必要です。
※家庭用受信装置(家電量販店等で購入できる市販のテレビ画面)を用いて放送を公開する場合は、NHKの許諾は必要ありません。
公開を実施する都道府県のNHKにお問い合わせください。
各放送局の連絡先はこちら
(各局のページに遷移したのち、「お問い合わせ」の項から、「大型画面受信公開担当」宛てにご連絡ください)
※申請から許諾までは、内容の審査や受信契約状況の確認等のため時間を要します。早めの準備をお願いします。
<申請の要件について、下記のチャートで事前にご確認ください>
大型画面で公開する 注)大型画面とは、影像を拡大する特別の装置(大型ビジョン、デジタルサイネージ等の大型ディスプレイ、またはプロジェクター等で投影する大型スクリーン)です。 |
→いいえ | ●通常の家庭用受信装置(家電量販店等で販売されている市販のテレビ)の場合、NHKへの申し込みは不要です。(放送受信契約は必要です) |
↓はい | ||
非営利かつ無料で公開する | →いいえ | ●営利または有料イベントの場合、申し込みできません。 |
↓はい | ||
自治体・法人・団体での申し込みである | →いいえ | ●個人では申し込みできません。 |
↓はい | ||
放送と同時に公開する | →いいえ | ●録画は公開できません。 |
↓はい | ||
受信する放送が流れている地域で公開する 例)東京都内で受信して、東京都内で公開 |
→いいえ | ●受信する放送が流れている地域と異なる地域では公開できません。 |
↓はい | ||
NHK以外の権利者の許諾を得た 注)スポーツの大会の場合など。許諾書類を提出していただく場合があります |
→いいえ | ●許諾なしではNHKに申し込みできません。 |
↓はい | ||
NHKの許諾を得た | →いいえ | ●許諾なしでは公開できません。 |
↓はい | ||
放送受信契約を締結した(している) 注)やむを得ず事後になる場合も、速やかに締結してください。 |
→いいえ | ●契約を締結しない場合、公開できません。 |
↓はい | ||
受信公開を実施していただけます |