パブリックビューイングの申請について

手続きが必要な場合

著作権法100条に定められた、影像を拡大する特別の装置(大型ビジョン、デジタルサイネージ等の大型ディスプレイ、またはプロジェクター等で投影する大型スクリーンなど)を用いて放送を同時公開(ライブ公開)するためには、NHKの許諾が必要です。
※家庭用受信装置(家電量販店等で購入できる市販のテレビ画面)を用いて放送を公開する場合は、NHKの許諾は必要ありません。

公開する際の注意事項

  • (1) 放送を録画したものは公開することができません。
  • (2) 個人では申請できません。また、「非営利」かつ「無料」のイベント・企画に限ります。
  • (3) 使用する装置について、放送受信契約を結んでいただくことが必要です。
    そのほか、公開する番組に応じて遵守していただきたい事項があります。

問い合わせ先

公開を実施する都道府県のNHKにお問い合わせください。
各放送局の連絡先はこちら
(各局のページに遷移したのち、「お問い合わせ」の項から、「大型画面受信公開担当」宛てにご連絡ください)

※申請から許諾までは、内容の審査や受信契約状況の確認等のため時間を要します。早めの準備をお願いします。

<申請の要件について、下記のチャートで事前にご確認ください>

大型画面で公開する
注)大型画面とは、影像を拡大する特別の装置(大型ビジョン、デジタルサイネージ等の大型ディスプレイ、またはプロジェクター等で投影する大型スクリーン)です。
→いいえ ●通常の家庭用受信装置(家電量販店等で販売されている市販のテレビ)の場合、NHKへの申し込みは不要です。(放送受信契約は必要です)
↓はい  
非営利かつ無料で公開する →いいえ ●営利または有料イベントの場合、申し込みできません。
↓はい  
自治体・法人・団体での申し込みである →いいえ ●個人では申し込みできません。
↓はい  
放送と同時に公開する →いいえ ●録画は公開できません。
↓はい  
受信する放送が流れている地域で公開する
例)東京都内で受信して、東京都内で公開
→いいえ ●受信する放送が流れている地域と異なる地域では公開できません。
↓はい  
NHK以外の権利者の許諾を得た
注)スポーツの大会の場合など。許諾書類を提出していただく場合があります
→いいえ ●許諾なしではNHKに申し込みできません。
↓はい  
NHKの許諾を得た →いいえ ●許諾なしでは公開できません。
↓はい  
放送受信契約を締結した(している)
注)やむを得ず事後になる場合も、速やかに締結してください。
→いいえ ●契約を締結しない場合、公開できません。
↓はい
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