答申第97号
視聴者から、過去10年間の「再検討の求め」に対して受け付けを拒否した件数(要因別)の開示の求めがあった。NHKは、これまで「再検討の求め」に対して、受け付けを拒否したことはなく、開示の求めに該当する文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して視聴者から、「『ない』と言い切っていいんですね。『文書』があるかないかは、別の問題ですよ。事実の開示を求めます。」などとして、再検討の求めがあった。
NHKは、「再検討の求め」に対して、受け付けを拒否したことはない。したがって、文書が存在しないため開示することはできない。 なお、NHKが開示の求めに係る文書を開示したにもかかわらず「再検討の求め」が提出されたもの、および、請求者の名前・住所が記載されていない「再検討の求め」が提出されNHKから名前・住所の補充を求めたが補充されなかったものがあり、いずれも「再検討の求め」として取り扱わなかった。
再検討の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。