答申第95号
視聴者から、ネットで公開している平成21年度契約情報の視聴者コールセンターに係るものに関する修正計画について、開示の求めがあった。NHKは、この視聴者からの3月6日付の開示の求めで、一部掲載漏れの指摘を受けたため、3月10日に修正した情報を掲載したが、この間の指示は口頭で行っており、文書は存在しないため開示できないとした。 これに対して視聴者から、「また、『口頭で連絡』、『後は、おまかせ』ですか。組織として、『体』をなしていないよ。」などとして、再検討の求めがあった。
NHKオンラインで公開している契約情報の一部掲載漏れに関して、修正計画は作成されていない。 したがって、文書は存在しないため開示できない。
再検討の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。