NHKは、放送受信契約を結ぶ世帯の単位について、日本放送協会放送受信規約第2条3項で「住居および生計をともにする者の集まり」と規定している。「同居型2世帯」が同居している2家族で生計をともにしている者の趣旨であれば、放送受信契約の単位としては1世帯である。同居している2家族で生計をともにしている者の契約数は把握していない。
また、NHKは、受信料の免除について日本放送協会放送受信料免除基準で「公的扶助受給者」や「市町村民税非課税の障害者」等を規定しているが、同居している2家族で生計をともにしている者は免除対象ではない。
したがって、文書不存在のため開示することはできない。 |