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答申第91号

平成23年5月10日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第100号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、NHK視聴者部が「お客様からお寄せいただいたご意見・ご要望」を局内LANで配信した件数(平成22年4月から10月)について、開示の求めがあった。
 視聴者部が局内に配信しているものは、番組に対する視聴者からの意見や要望を取りまとめた日報で、局内LANで各番組の責任者等が見ることのできる共有ファイルに送付している。日報に掲載した意見や要望の数はカウントしておらず、配信件数を記載した文書も作成していない。したがって、文書は存在しないとして不開示とした。
 NHKが視聴者からの意見や要望を日報に集約していることについて、開示を求めた視聴者から「日報でしたね。良くわかりました。」と記載したうえで「数日分の『日報』」の開示を求める旨の再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 日報は、開示の求めの対象ではないため、再検討の求めにより開示を求めることはできない。改めて開示の求めを行うべきである。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めでは、開示の求めの対象と異なる文書の開示を求めることはできないとしたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  2月22日 (第135回審議委員会)  第100号諮問、審議
   4月14日 (第136回審議委員会)  審議
   5月10日 (第137回審議委員会)  審議、答申

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