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答申第8号 平成14年7月25日
NHK情報公開審議委員会の諮問第9号に対する意見

1. 再検討の求めに係る経緯
   長期滞納者を民法の「時効」を根拠にリストから削除している法的根拠、条文などについての開示の求めに対し、NHKは、該当する文書が存在しないため不開示とした。この判断に対し、開示の求めを行った視聴者から再検討の求めが出された。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   放送受信契約の解約は、郵政大臣(当時)の認可を受けた「放送受信規約」に基づく届け出を受け、「放送受信規約取扱細則」「放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取り扱い」などの内規に則って処理されている。
 このうち、「放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取り扱い」の中で、「廃止認定等による解約」として、「提出された不明調査票について、調査してもなお転居先が判明せず、または長期不在、死亡等により廃止届を提出するものがない契約者および長期にわたり面接不能の状況にあって、受信機設置の事実が確認できない契約者については、解約の処理をすることができる。」と規定している。
 これらの内規は、いずれも民法の時効を根拠とするものではなく、民法の「時効」を根拠にリストから削除している法的根拠、条文などは存在しない。
 なお、開示の求めを行った視聴者がいう「面接不能者ではなく、ずっとその場所に居住している支払拒否者をもリストから削除している」については、訪問を重ねても長期にわたり面接が困難で、受信機設置の事実確認ができなかったことによる廃止認定のケースと考えられる。

3. 審議委員会の判断
   NHKが文書不存在を理由に不開示としたことは、妥当である。
 放送受信契約の解約は、「放送受信規約」「放送受信規約取扱細則」等の内規に則って処理されているが、これらの規定は、いずれも民法の「時効」を根拠にするものではない。
 よって、NHKとして、長期滞納者を民法の「時効」を根拠にリストから削除している法的根拠、条文などを保有していないと認められる。

4. 審議の経過
 
平成14年  2月 8日  第9号諮問  
   4月11日  (第10回審議委員会)   審議
   5月 9日   (第11回審議委員会)  審議
   6月13日   (第12回審議委員会)  審議
   7月11日   (第13回審議委員会)  審議
   7月25日   (第14回審議委員会)  審議・答申


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