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答申第78号

平成20年6月5日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第87号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から「番組使用料の確認書(二次使用料率)」の開示の求めがあったのに対し、NHKは確認書を締結している6関連団体のうち4団体については外部企業との取引に係る情報を含むため、開示した場合、当該4団体および外部企業の業務遂行を害するおそれがあり、NHK情報公開規程(以下、規程という)8条1項4号に該当するとして不開示とした。また、残る2団体との確認書については、同様の理由に該当する部分を不開示とし、それ以外の部分を開示した。また、一部開示した確認書の印影については規程8条1項1号および4号の不開示理由にあたるとした。これに対しこの視聴者から「残り4団体の確認書の全てを不開示にするのは妥当ではない」として再検討の求めがあった。

2. NHKの見解の要旨
   二次使用とは、放送されたNHKの番組や素材を放送後にNHKの放送以外の目的で利用することで、NHKは関連団体を通じて原則として有償で外部に提供している。二次使用の利用形態は番組そのものの上映、放送、配信、素材提供、番組ロゴの使用など多岐にわたるとともに、その提供価格は関連団体と外部の企業等との相対取引により決定しているため、二次使用料についてNHKは関連団体との間で原則として料率方式により使用料を定め、それぞれの団体と使用料率についての確認書を取り交わしている。
 再検討の求めの対象となる文書は、不開示とした4団体に係る確認書と解されるところ、当該4団体は自主事業として外部の企業等とソフトの提供などの取引を行っているが、それが市販商品となるまでに、さまざまな関係業者がおり、二次使用料率は取引価格を決定する重要な要因であるため、これを開示すると、当該4団体の事業遂行に支障をおよぼすおそれがある。したがって、規程8条1項4号の不開示情報に該当し、開示することはできない。

3. 審議委員会の判断
   NHKと4団体との間でそれぞれ締結された「番組使用料の確認書」には、当該4団体と外部の企業等との取引に影響をおよぼすおそれのある情報が含まれると認められ、NHK以外の法人等の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるものを不開示情報とした規程8条1項4号に該当する。したがって、不開示としたNHKの判断は妥当である。

4. 審議の経過
 
平成20年
2月28日
 (第98回審議委員会)  諮問、審議
 
3月13日
 (第99回審議委員会)  審議
 
4月 3日
 (第100回審議委員会)  審議
 
4月24日
 (第101回審議委員会)  審議
 
5月21日
 (第102回審議委員会)  審議
 
6月 5日
 (第103回審議委員会)  審議、答申

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