 |
答申第67号
|
平成19年11月1日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第78号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
|
視聴者から「平成8年8月から平成9年3月の期間に使用していた放送受信契約書用紙」について開示の求めがあった。これに対してNHKは、当該文書については、現在NHKに保存されていないとして、文書不存在により不開示とした。これに対して視聴者から、当時使用していた放送受信契約の契約書が保存されていないという回答について納得できない、などとして、再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
|
視聴者から開示の求めのあった期間に使用していた放送受信契約書は現在は使用しておらず、未使用分についてはすでに廃棄処分して現存しない。このため、文書不存在により開示することができない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
|
開示の求めにかかる文書は存在しないものと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
|
平成19年 |
9月26日 |
(第90回審議委員会) |
第78号諮問、審議 |
|
10月11日 |
(第91回審議委員会) |
審議 |
|
11月 1日 |
(第92回審議委員会) |
審議、答申 |
|
|