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答申第66号

平成19年11月1日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第71、72号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から「NHKが行った督促手続きに関して督促手続きにかけた弁護士費用、今後の督促手続きに要する弁護士費用とその他費用」(諮問第71号)および、「支払い督促を実施するにあたり、弁護士に対して支払った報酬、請求金額、回収件数、回収金額」(諮問第72号)の2件の開示の求めがあった。
 これに対しNHKは、請求金額と、求めにあった回収件数と回収金額にあたる支払い件数とその金額を開示した上で、督促手続きにかけた弁護士費用と、今後の督促手続きに要する弁護士費用については、NHKの事業活動と当該法律事務所の事業遂行を害するおそれがあり、個別の弁護士の報酬については、個人情報に該当するとして、不開示とした。これに対してこの視聴者から、弁護士報酬についてはネット上で公開しているケースも多く、今後の自由な価格交渉・決定を行うことが困難になるとはいい難い、訴訟費用はNHKの不祥事に端を発するもので説明責任がある、弁護士への報酬は個人情報ではない(諮問第71号)、また、受信料から支払われている法的手続きに係る報酬額の開示は必要だ、自治体等の情報開示でも実施されている(諮問第72号)として、2件の再検討の求めがあった。


2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKでは、放送受信料未払者に対する支払督促および訴訟に関する業務について、これを的確に実施するため、その一部を弁護士に委任している。
 支払督促に係わる経費に関しては、受信料の契約収納業務に対する理解促進の観点から、総額およびその内の弁護士報酬について、年度末の段階でとりまとめ、然るべき方法で説明する予定であるが、今回、開示の求めが出された弁護士費用については、開示の求めを受け付けた時点では、それまでに裁判所に申し立てた支払督促(33件)は、何れも手続き中で、弁護士に対する支払いは行っていないため、文書は存在していない。また、今後の支払督促事件は申立件数等が未確定であるため、今後の督促手続きに要する弁護士費用等についての文書は存在しない。
 なお、本件の対象となる文書を、弁護士に対して支払う費用について記した弁護士との契約書と解したが、当該文書には弁護士に支払われる一件あたりの報酬額が記載されており、各弁護士の個人情報に該当するため、開示することができない。

3. 審議委員会の判断
   放送受信料未払者に対する支払督促および訴訟に関する業務についての弁護士費用について、開示の求めの時点では弁護士に対する支払いは行われておらず、文書は存在していない。また、今後の督促手続きに要する費用について記した文書も存在していないと認められる。
 なお、弁護士との契約書は、実際に支払った金額が記されているものではないので、再検討の求めの対象文書ではない。
 以上により、不開示としたNHKの取り扱いは妥当であると判断する。

4. 審議の経過
 
平成19年
 5月10日
 (第83回審議委員会)  第71、72号諮問、審議
 
 6月14日
 (第85回審議委員会)  審議
 
 6月28日
 (第86回審議委員会)  審議
 
 7月12日
 (第87回審議委員会)  審議
 
 7月30日
 (第88回審議委員会)  審議
 
 9月14日
 (第89回審議委員会)  審議
 
 9月26日
 (第90回審議委員会)  審議
 
10月11日
 (第91回審議委員会)  審議
 
11月 1日
 (第92回審議委員会)  審議、答申

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