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答申第54号

平成19年2月22日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第64号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から「地域スタッフの処分者数、及びその理由及び解雇数 平成14年〜平成17年まで」という開示の求めがあった。これについてNHKでは「NHKと地域スタッフとの契約形態は雇用契約ではなく業務委託契約となっており、雇用契約における就業規則上の処分や解雇といった懲戒についての規程はなく、求めに該当する文書は存在していない」として、文書不存在のため不開示とした。
 これに対して視聴者からは、「処分というのは視聴者からの苦情に対して口頭で注意したこと等も含めたものである。また、解雇というのは委託解除も含めたことである」として、再検討の求めが出された。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKと地域スタッフの契約形態は業務委託契約であり、お互いが事業者対事業者の関係にある。このため、NHKは地域スタッフを懲戒処分する立場にはない。したがって、「地域スタッフの処分者数及びその理由および解雇数」に該当する文書は存在しない。
 なお、再検討の求めの理由にある「委託解除」については、NHKからの解約のほかに地域スタッフからの解約と契約期間満了(契約非更新)があるが、雇用契約の場合の懲戒解雇に相当するような事由でNHKから解約した件数は集計していない。また、再検討の求めの理由にある地域スタッフに対する「口頭での注意」に関する文書はない。

3. 審議委員会の判断
   開示および再検討の求めに該当する文書は存在しないと認められ、文書不存在で不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。

4. 審議の経過
 
平成19年
 1月25日
 (第76回審議委員会)  第64号諮問、審議
 
 2月 8日
 (第77回審議委員会)  審議
 
 2月22日
 (第78回審議委員会)  審議、答申

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