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答申第53号 |
平成19年2月22日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第62号、63号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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平成18年6月20日および25日に、NHKが受信料の契約・収納業務を委託している民間会社の社員2名が、鹿児島県川内市の女子寮を訪問した際に、管理者の了解を得られたものと勝手に判断し、寮内に立ち入り戸別訪問を行った件に関して、視聴者から「鹿児島県内の女子寮に入った地域スタッフを教育した職員名」(諮問62号)および同件での「処分者及びその内容」(諮問63号)について開示の求めがあった。これについてNHKでは「女子寮に立ち入ったのは地域スタッフ(受信料の契約・収納業務を委託している個人事業者)ではなく、受信料の契約・収納業務を委託している民間会社の社員であり、当該社員に対する教育は、当該会社が責任を持って行っており、NHKには当該社員を教育した職員はいない」(諮問62号)、「NHKとして処分した職員はいない。当該会社に対しては、コンプライアンス徹底等について、厳重に注意した」(諮問63号)として、いずれも文書不存在のため不開示とした。
これに対して視聴者からは「受信料の収納業務は本来職員が自ら行うべきものである。受信料の収納を行っている地域スタッフもしくは業者を教育した責任者、責任部署の開示を求める」(諮問62号)、「民間会社とはいえNHKが委託していることに変わりはない。契約関係の存廃、事件を起こした社員の民間会社での処分、今後の対策などはNHKが責任を持って開示すべきである」(諮問63号)として、再検討の求めが出された。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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NHKは、受信料の契約・収納業務を委託している民間会社に対し、社員の教育に資するための研修資材等の提供をしているが、直接の社員教育は当該会社が責任を持って行っており、本件に関して当該社員を教育したNHKの職員はおらず、開示の求めに該当する文書は存在しない。
また、NHKとしては、委託先の会社に対する管理・監督責任があると考えているが、本件の当該会社に対する管理・監督において、NHK職員に就業規則違反等、処分に該当する行為があったとは判断していないため、NHK職員を処分しておらず、開示の求めに該当する文書は存在しない。
なお、当該会社と委託契約を結んでいるNHK福岡放送局営業推進部は、当該会社に対し、営業活動におけるコンプライアンスの徹底を図ること、社員の教育について研修をすみやかに実施することを申し入れたが、民間会社の当該社員の処分については、当該会社の責任に属することであり、NHKはそれに関する文書を保有していない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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開示および再検討の求めに該当する文書は存在しないと認められ、文書不存在で不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成19年 |
1月25日 |
(第76回審議委員会) |
第62号、第63号諮問、審議 |
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2月 8日 |
(第77回審議委員会) |
審議 |
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2月22日 |
(第78回審議委員会) |
審議、答申 |
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