情報公開の実施状況
答申第491号
視聴者から、「放送法64条にある『協会の放送を受信することのできる受信設備』の総数および受信機別数」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。