情報公開の実施状況
答申第490号
視聴者より、外国国籍で日本に在住している人に対する日本放送協会受信規約の周知に関して、「 ① 対象数および周知度 ② 外国語に翻訳している言語名」について開示の求めがあった。 NHKは、②は開示したが、①は文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
再検討の求めの文書は存在せず開示することができない。
再検討の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。