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答申第48号

平成18年10月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第54号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   視聴者から、タクシー券の利用の要点を記した「下敷き」の制作料、制作個数、制作許可を出した責任者名について開示の求めがあった。NHKは、本部職員に配付するため平成18年4月1日付けで作成した下敷きタイプのタクシー使用基準について、制作個数と契約額が記された文書を開示したが、制作許可を出した責任者名については、個人情報に該当するとして不開示とした。これに対して視聴者から「業務上発生した案件であり個人情報とは考えられない。少し考えれば無駄使いであることが分かるはずである物に許可を出した者がどのような立場の者かの説明責任があるはずである。」として再検討の求めがあった。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   制作許可を出した責任者名とは、具体的に物品を調達する際に伝票決定した管理職(総務局車両部副部長)の氏名であり、これはNHK情報公開規程第8条第1項第3号の個人情報に該当し、不開示とすべきである。
 なお、このタクシー使用基準は、本部職員にタクシー券を使用する際の基準、ルールを徹底するために作成したものであり、「無駄使い」との指摘は当たらない。

3. 審議委員会の判断
   再検討が求められている制作許可を出した責任者名は、個人情報に該当し、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。

4. 審議の経過
 
平成18年
 7月27日
 (第68回審議委員会)  第54号諮問、審議
 
 9月14日
 (第69回審議委員会)  審議
 
 9月28日
 (第70回審議委員会)  審議
 
10月12日
 (第71回審議委員会)  審議、答申

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