情報公開の実施状況
答申第479号
視聴者より、「関連団体運営基準第30条2項(関連団体に関する情報を記録した文書または関連団体から取得した文書についてNHKに情報開示の求めがあり、NHKが開示の決定にあたり当該関連団体に意見の提出を求めた場合)の実施件数(平成24年度・団体別)」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。