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答申第46号

平成18年7月27日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第51号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
    視聴者から、平成12年9月に新聞各紙で報道された「番組に苦情を付けた視聴者の受信料を免除した職員の処分内容および調査記録」という開示の求めがあった。これに対してNHKは、「開示が求められている文書は、人事に関する情報であり、開示すれば事業活動に支障を及ぼすおそれがある、また、個人に関する情報であり、当該個人の権利利益を害するおそれがある」として不開示とした。
 これに対してこの視聴者から、NHKの運営姿勢そのものを知るための資料であり、放送法第32条第2項違反、同法第55条に抵触するものであるので、説明責任があるとして、再検討の求めがあった。

放送法第32条第2項:協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

放送法第55条:次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
  一 (略)
二 ……第32条第2項……の規定により認可を受けるべき場合に認可
を受けなかったとき……

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
    開示が求められている案件は、担当者の判断ミスによって発生したものであるが、当該職員に対して、どのような調査を行い、どのような人事措置を講じたかについて明らかにすることは、当該職員の個人情報であり、また、NHKの人事業務に支障を及ぼすおそれがあるため、開示できない。
  なお、「放送法第32条第2項違反、同法第55条に抵触する」との指摘があるが、当該職員が行った事務処理は、NHKの内規に定められた放送受信料請求保留にもとづくもので、その手続きや適用の判断において過失があったとはいえ、放送法に違反もしくは抵触するものではない。

3. 審議委員会の判断
    個々の職員に対する人事措置は、第8条第1項第3号の個人情報であるから、原則として不開示とすべきである。当該職員に対する処分内容と調査記録を不開示としたNHKの取り扱いは、妥当であると判断する。

4. 審議の経過
 
平成18年
 5月26日
 (第64回審議委員会)  第51号諮問、審議
 
 5月 8日
 (第65回審議委員会)  審議
 
 6月22日
 (第66回審議委員会)  審議
 
 7月14日
 (第67回審議委員会)  審議
 
 7月27日
 (第68回審議委員会)  審議、答申

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