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答申第366号

平成26年3月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第378号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「放送センターの賃貸について(対象:アメリカABC) ①貸与面積 ②家賃(賃貸料) ③賃貸先の勤務者数」の開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項6号に該当するため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHK放送センター内のスペースのアメリカABCに対する賃貸借の貸与面積と賃料にかかる文書は、規程第8条1項4号(開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるもの)に該当するため、また、当該スペースで勤務するアメリカABC職員等の人数にかかる文書は存在しないため、開示の求めの文書はいずれも開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書のうち貸与面積と賃料にかかる文書は規程第8条1項4号の不開示情報に該当すると認められ、また、当該スペースで勤務するアメリカABC職員等の人数にかかる文書は存在しないと認められ、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成26年 2月14日 (第187回審議委員会) 第378号諮問、審議
  2月26日 (第188回審議委員会) 審議
  3月12日 (第189回審議委員会) 審議、答申

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