答申第365号
視聴者より、「放送センターの賃貸について(対象:オーストラリア放送協会(ABC)) ①貸与面積 ②家賃(賃貸料) ③賃貸先の勤務者数」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項6号に該当するため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
NHK放送センター内のスペースのオーストラリア放送協会に対する賃貸借契約の貸与面積と賃料にかかる文書は、規程第8条1項4号(開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるもの)に該当するため、また、当該スペースで勤務するオーストラリア放送協会職員等の人数にかかる文書は存在しないため、開示の求めの文書はいずれも開示することができない。
開示の求めの文書のうち貸与面積と賃料にかかる文書は規程第8条1項4号の不開示情報に該当すると認められ、また、当該スペースで勤務するオーストラリア放送協会職員等の人数にかかる文書は存在しないと認められ、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。