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答申第35号 |
平成18年3月9日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第42号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から「『業務相談室』(職員やスタッフからの内部通報窓口)から委託スタッフを除外している理由及び『外部通報窓口』の弁護士が顧問弁護士である理由」について開示の求めがあった。これに対してNHKは「該当する文書が存在しないため、開示できません。」と回答したが、視聴者からは「最前線でお客様に接する委託スタッフが除外されている理由が納得できない」などとして、再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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平成16年の9月に発足したコンプライアンス通報制度は、制度の策定に着手した当初から、NHKに勤務する者を対象としたもので、委託契約先の個人事業者である地域スタッフ(受信料の委託集金人、「開示の求め」では「委託スタッフ」)は、他の委託先事業者と同様、対象とはしておらず、それを除外した理由を記した文書は存在しない。また、「外部通報窓口」の選定理由に関する文書は存在しない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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開示の求めに該当する文書は存在しないと認められ、文書不存在を理由に不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成18年 |
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(第58回審議委員会) |
第42号諮問 |
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3月 9日 |
(第59回審議委員会) |
審議・答申 |
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