開示の求めの文書のうち、業績加算の業績の判断基準については、通達「管理職賞与の査定ならびに業績加算支給対象者の選定および加算額の決定について」(以下、本件通達)の中にあるが、本件通達は人事に関する情報であって、開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるためNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号の不開示情報に該当し開示することができない。
また、21年度〜24年度の各年度において加算支給された金額、支給人数については集計していないため文書が存在せず開示することができない。 |