答申第342号
視聴者より、「受託業務勘定・NHK施設使用料(収入)の最新の管理責任者(役職名) ①NHKホール ②NHKふれあいホール ③NHKスタジオパーク ④NHKハートプラザ(放送センター) ⑤NHK大阪ホール」について開示の求めがあった。 NHKは、①、②、③と⑤の管理責任者について情報提供した上で開示の求めの文書は存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は、当該視聴者に情報提供として送付した「受託勘定・NHK施設使用料(収入)の管理責任者」と題する文書と解されるから、これを開示することとする。 なお、NHKハートプラザ(放送センター)は、施設使用料を徴収していないので、施設使用料の管理責任者はいない。
開示の求めの文書のうちNHKホール、NHKふれあいホール、NHKスタジオパーク及びNHK大阪ホールの管理者を記載した文書を開示することとしたこと、NHKハートプラザ(放送センター)の施設使用料の管理責任者を記載した文書は存在しないと認められ不開示としたこと、いずれもNHKの取り扱いは妥当である。