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答申第34号 |
平成18年2月10日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第40号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から「不正経理告発の職員の処分理由」として、当該元職員を停職1か月とした処分の理由についての開示の求めがあった。これに対してNHKは、「本件の懲戒処分は、当該元職員が週刊誌に自ら実名を公表している事実があるとはいえ、開示により当該個人の権利利益を害するおそれがある。」として、不開示とした上で、「ただし、不正を外部に告発したことを理由に、この元職員に対し、懲戒処分を行ったものではない。」と情報提供した。これに対して視聴者から、「不正の外部告発をした特殊な場合であり、さらに個人的理由の処分にしては停職1ヶ月という極めて厳しい処置がされている以上、処分の説明責任があると考える。」として、再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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職員の懲戒処分については、原則として個人情報に当たるが、公共放送として視聴者への説明責任を果たすため、「免職処分」、「起訴猶予以上の刑事事件に関する処分」および「公金に関する処分」については、処分理由を開示している。しかし、本件の処分は上記のいずれにも該当しない。本人は去年の7月末に依願退職しており、開示すべき範囲に満たない在職中の処分を開示することは、現在の本人のプライバシーを著しく害するおそれがあり、NHK情報公開規程第8条第1項第3号の不開示情報に該当する。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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職員の懲戒処分はすべて個人情報に当たり、NHKが処分理由を公表する際も職員の氏名等、個人が特定される情報については、NHKが自ら公表している場合を除き、不開示としている。
本件の当該元職員は、週刊誌等に実名で手記を掲載するなどしているため、本人は既に特定されている。特定個人の懲戒処分の理由については、NHK情報公開規程第8条第1項第3号の個人情報に該当し、不開示としたNHKの判断は妥当である。
なお、本件懲戒処分の「処分説明書」によれば、処分理由は、不正を外部に告発したことによるものではないと認められた。 |
4. |
審議の経過 |
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平成17年 |
12月22日 |
(第54回審議委員会) |
第40号諮問 |
平成18年 |
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(第55回審議委員会) |
審議 |
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1月26日 |
(第56回審議委員会) |
審議 |
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2月10日 |
(第57回審議委員会) |
審議・答申 |
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